社会保険はどう変わるのか

会社員からフリーランスになると、すぐに変化を実感するのが「社会保険」です。会社員の時は会社が事業者として加入する一般被用者保険の被保険者となり、保険料も会社が半額を負担してくれるというメリットがありました。一方、フリーランスになると、基本的には地方自治体が運営する「国民健康保険」へ切り替える必要が生じます。市役所や区役所へ退職証明書などを持参して窓口で手続きをすると、即日保険証を発行してくれるはずです。
国民健康保険の保険料は住民票のある自治体によって算出方法が異なるので注意が必要です。また、毎月の給与から自動的に差し引かれていた時とは異なり、国民健康保険はコンビニや金融機関で支払いをする必要があります。退職した後も会社員時代に加入していた健康保険へ継続して加入することは可能とはいえ、会社の半額負担がなくなることや、加入期間は最長2年と決められていることも覚えておきましょう。
会社員は厚生年金へ加入するのに対し、フリーランスは国民年金へ加入することになります。国民年金は厚生年金と比較して受給額が少なく、遺族年金などの保障に関しても内容にかなりの差異があることを理解しておきましょう。また、国民年金では配偶者を扶養親族として年金を控除してもらうということはできなくなり、それぞれが年金を納付することも求められます。加えて、会社員は労働保険に加入することができ、失業したときに手当を受けられるのに対し、フリーランスは労働保険への加入ができないというのも大きな違いです。